ママチャリ(自転車)でも違反で捕らわれるの?

危険運転は自転車と言えども、ルール(道交法)違反です。

道路交通法で自転車は「軽車両」と種別されています。

つまり自転車は車両の仲間で道交法の対象車で取り締り(14歳以上)を受けます。

安易に“自転車だから・・・”と言う理由では許されません。

公道では原則的に車道を走行しなくてはなりません。

自転車で歩道を走行する場合は、道路標識で指定されている場所のみで子供などの特例以外は走行できません。

走行条件として“歩行者優先と徐行義務(すぐに停止出来る速度)”があります。

“身近にあり気軽に乗れる自転車”と思いきや、自転車は立派な車両である事を自覚して乗輪すべきと改めて痛感し、安全走行の心掛けを再認識しましょう。

 

自転車の交通ルール(道路交通法による自転車の安全運転五原則)

  • 自転車は車道走行が原則、例外的に13歳未満・70歳以上、身体が不自由な人は歩道走行が可能。
  • 車道の走行は左側を走行する。但し、車道に自転車道(表示)がある場合は専用道を走行する。
  • 歩道走行時は歩行者が優先で通行を妨げる場合は一時停止、自転車は歩道の車道側を走行する。
  • 安全ルールを厳守して走行する。夜間のライト点灯義務、信号無視や飲酒運転、二人乗りや並進走行、遮断踏切の立ち入り、イヤホーンなどの使用運転、ブレーキ不良の自転車運転、傘さし運転、携帯電話機の使用運転などが「禁止・義務事項」でルール違反の走行は厳しい罰則があります。
  • 子供(13歳未満)のヘルメット着用義務と自転車に搭乗する人員の制限(原則は運転者の1名のみ)。16歳以上の運転者で6歳未満の幼児一人を同乗する時は必ず幼児用座席を取付けた自転車、二人以上の時は同乗専用の自転車で運転者を含めて3人の走行が可能です。

 

ママチャリ(自転車)でありがちな違反行為

 ・赤ちゃんのおんぶ紐で背負っての運転は可能ですが、抱っこしての自転車運転は違反です。

 ・幼児と同乗で歩道の走行時は必ず徐行運転、急いでいるからと遂々スピードを出す事は違反です。

 ・急に雨が降り出したからと傘をさして片手での自転車運転をしがちですが、この行為は違反です。

 ・自転車のバケットに重い荷物を過大に積載する事でハンドルぶれが生じ危険運転になり違反です。

 ・携帯電話(スマホなど)の“ながら運転、イヤホーン着用運転は地域で異なりますが、違反です。

 ・危険を防止する為に止むを得ない場合を除き、必要以上の“ベル鳴らし”は不快を与え、違反です。

 ・自転車に乗って犬の散歩(特に大型犬)は犬が突然走り出したりするので危険運転となり違反です。

 

自転車の違法行為(改定道路交通法は平成2761日~施行)

①信号無視、②通行禁止違反、③歩行者用道路の徐行違反、④通行区分違反、⑤路側帯通行時の歩行者通行妨害、⑥遮断踏切立ち入り、⑦交差点安全進行義務違反、⑧交差点優先車妨害等、⑨環状交差点の安全進行義務違反、⑩指定場所一時不停止等、⑪歩道通行時の通行方法違反、⑫ブレーキ不良自転車の運転、⑬酒酔い運転、⑭安全運転義務違反、等々が違法行為です。

 

自転車の事故は交通事故の約二割を占める(都内では三割以上)と言われ、自転車の運転で加害者になるケースは国内で年間2万~25千件とも言われています。

自転車事故を防止する為にも個人賠償保険、障害保険、TSマーク付帯保険などの自転車関連の保険で備えをする事も必要です。

免許が無くても誰もが気軽に乗れる自転車ですが、ルールがあって安全走行をすることを義務付けされている事を肝に命じて、乗る人も周りの人も安心して楽しめる自転車社会を築いて生きましょう。

 

その他自転車の制限速度については「自転車の時速制限とは? ママチャリに時速制限はあるの?」により詳しい解説をしています。



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