ママチャリメーカー直販の通販サイト!完全組立の自転車を激安価格でお届け!
車種
ライト
ギア
2023年2月6日
イヤホンをつけたまま自転車に乗っていたらお巡りさんに注意されたという経験がある方もいるのではないでしょうか。 イヤホンをつけて走行する行為は罰則の対象になります。 また、交通事故を引き起こす原因にもなります。 今回はイヤホンをつけたまま自転車に乗った場合の罰則、危険性を解説していきます。
イヤホンをつけたまま自転車にのることは違反であるという規則はありません。 しかし、事故を起こしてしまった場合、「安全運転義務違反」と判断されることがあります。 「安全運転義務違反」については下記で記されています。
道路交通法第70条1項(安全運転の義務) 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
道路交通法第70条1項(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
しかし、事故を起こしてしまった場合、ハンズフリーで走行、イヤホンで周りの音を遮断してしまうため、注意が欠けているとして安全運転義務違反として判断されやすいです。 道路交通法上では安全運転義務違反となる可能性がありますが、自治体によって規則化されているところもあります。
道路交通法上では安全運転義務違反と解説をしましたが、イヤホンをつけたまま自転車に乗ることに対しての明確な規則はありません。 しかし、自治体によって自転車でのイヤホン走行を禁止する公安委員会遵守事項という条例があります。 東京都、埼玉県、神奈川県では道路交通規則第8条にて自転車でのイヤホン走行を禁止しています。
東京都道路交通規則 第8条(運転手の遵守事項) 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。引用元:東京都道路交通規則
東京都道路交通規則 第8条(運転手の遵守事項)
法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。引用元:東京都道路交通規則
イヤホンを使用したままの走行をすることにより、5万円以下の罰金が課せられます。 埼玉県、神奈川県も東京都と同様にイヤホンと具体的に記載しています。
千葉県ではイヤホンを使用についての記載はありませんが、道路交通法第71条第6号、千葉県道路交通法施行細則第9条で安全運転に必要な音声が聞こえない状態、音量をあげて運転することを禁止しています。
東京都、埼玉県、神奈川県と同様に違反した場合は5万円以下の罰金が課せられます。
今回一都三県のみを解説しましたが、全国でイヤホン使用中の運転を禁止している自治体は多いです。 自治体によっては具体的に明記しているところもあれば、明記していないところもあります。 また、多くの自治体は「自転車」ではなく「車両」と明記しているため、自転車だけでなく道路交通法上の車両に該当するもの全てが対象です。 一部の地域では「自転車」と詳細を明記しているところもあるので、ご自身の自治体の条例を確認してみてください。
道路交通法の条例では具体的なケースは書かれていませんが、実際はどんなケースが違反対象になるのでしょうか?
片耳なら大丈夫と思われがちですが、片耳でも違反になります。 両耳を塞いではいませんが「交通に関する必要な音又は声が聞こえないような状態」に該当する可能性があります。 また、条例には片耳ならば問題ないという記載もないため、片耳だけ装着しても違反対象になります。 しかし、自治体によっては違反対象にならない地域もあります。 片耳イヤホンを違反として対応されない場合もあります。 しかし、道路交通法上では安全運転義務違反になりますので、イヤホンを装着せず運転をするようにしましょう。
有線はコードが絡まってしまい運転に支障をきたします。 そのため、ワイヤレスならいいのでは?と思われる方もいるかと思います。 しかし、前述でも解説しましたように、イヤホンをすることによって音声が聞こえない状態に該当するため違反対象になります。
音量を小さくして周りの音が聞こえる状態にすれば問題ないと思われがちですが、 音量が小さいからといって違反対象外になるわけではありません。 イヤホンを装着してしまっている場合は、周囲の音、必要な交通に関する音が聞こえづらい状態なります。
ここまで違反に対して解説をしてきました。 音楽を楽しみながらサイクリングしたい、電話も対応しながら運転したいと思う方も少なくありません。 しかし、イヤホンをつけた運転により大きな事故になる可能性もあります。 イヤホンをしたまま走行している際に、歩行者とぶつかってしまい相手に大けがを負わせてしまう場合もあります。 最近では、このような自転車による人身事故が増加しています。 相手に危害を加えてしまう事故以外にも、イヤホンをして車に気がつかずはねられてしまったケースもあります。 安全に走行するため、イヤホンをした状態で運転をしないようにしましょう。 自転車によるその他の違反や危険性については「意外と知らない?自転車の交通ルールについて」で詳しく解説をしています。
万が一、事故を起こしてしまった場合のため、自転車保険に入っておきましょう。 自転車保険には、自転車を運転中に自分が被害者となった場合の傷害保険、相手をケガをさせてしまった場合のための個人損害賠償保険があります。 事故を起こさないことが一番ですが、もし事故で自分がケガをした場合、相手にケガをさせてしまったときのために自転車を購入した際に加入するようにしてください。 自転車保険については「自転車保険の加入は義務?加入方法とは?」で詳しく解説をしています。
ゴーゴーサイクリングでは傷害保険・損害賠償保険・被害者見舞金が付帯しているTSマーク・防犯登録サービスを販売しています。
今回は、イヤホンをしたまま自転車に乗った場合の違反や危険性についてご紹介しました。 自転車に乗られている方でイヤホンをして運転をしている人は少なくないでしょう。 最近では自転車の取り締まりが強くなり、ヘルメットの着用義務が出てきました。 安全に運転をするために、どんな違反があるのか確認してみてください。
・完全組立の自転車をお届けお客様での組み立ては不要で、届いてすぐにお乗りいただけます。・直販だから低価格・高品質ゴーゴーサイクリングの運営会社である「サントラスト」は自転車メーカーです。 小売店を通さず倉庫から直送し可能な限り運営コストをカットすることで、その分自転車の品質に還元しています。
・不要自転車一台を無料処分当店の自転車をご購入いただくと、不要自転車一台を無料にて引き取りいたします。 さらに、当店なら電動自転車でも無料にて引き取り、処分いたします。
・取りに行かなくても大丈夫! ご自宅まで配送店舗や営業所まで引き取りに行く必要はありません。 ご指定の住所までお届けします。(※一部対象外エリアあり)
← 前の記事 次の記事 →