自転車も一時停止が必要? 知っておこう!自転車の通行ルール

自転車も一時停止が必要ということはご存じでしょうか?
自転車は軽車両に含まれるので、車と同様の扱いをされることもあります。

また、以前と比べ自転車による事故、自転車の危ない運転、迷惑行為などがネットニュースやニュース番組にも取り上げられることが多くなりました。
自転車は便利な移動手段の一つでもありますが、一歩間違えれば相手も傷つけてしまう、自分が大怪我を負ってしまう可能性もあります。

今回は知っているようで知らない自転車の通行ルールについて解説をしていきます。
安全に運転をするためにも通行ルールを知っておきましょう。

1.自転車も一時停止をしなければならない?

冒頭でも説明した通り、自転車は道路交通法上、軽車両に該当するため標識に従う必要があります。
一時停止は下記の場面で行わなければなりません。

  • ・踏切前の一時停止
  • ・赤点滅信号の一時停止
  • ・止まれの標識がある場所

違反した場合

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金


自転車は軽車両という認識がなく、一時停止せずそのまま走行してしまう方も少なくないでしょう。
しかし、一時停止をせずに猛スピードで交差点や踏切まで走ってしまったことにより歩行者や車との接触事故も起きてしまう場合があります。

最近では自転車と歩行者の接触事故により、歩行者の方に重度のケガを負わせてしまう事故も少なくありません。
中には命を落としてしまう方もいらっしゃいます。
自分自身の安全のためにも一時停止をするようにしましょう。

 

 

2.自転車は車道が原則

一時停止の他にも自転車は車道が原則ということもご存じでしょうか?
自転車は軽車両扱いのため、よほどの事がない限り歩道を走ることが出来ません。

また、車道を走る際は自動車と同じ方向「左側」通行になります。
よく自転車が逆走しているなどの声がありますが、車が走っているのに対し逆方向で自転車が走っている状況になります。
逆走することにより、車との接触事故のリスクが高くなるので必ず左側通行しましょう。

違反した場合

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金


自転車は原則、車道を走ることとなっていますが、例外もあります。

 


  • ・自転車専用道路がある
  • ・歩行者、自転車用道路がある

上記の場合は、車道を走らなくても問題ありません。
また以下のように自転車専用道路がなくても歩道を走っても良い場合もあります。

  • ・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転している
  • ・車道の左側部分を通行することが困難な場合、普通自転車は通行が可能

 

 

3.自転車が守らなければならない通行ルール

自転車は車と同様に通行ルールを守らなければなりません。
自転車だからといって免除されるわけではありません。

一時停止、車道通行の他にも自転車が守らなければならない通行ルールがあります。


横断歩道での横断方法 横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、横断歩道上を通行することができる。
停止線が設けられている場合 自転車は他の車などの車両と同様に道路標識や表示があるところでは従う義務がある。  3ヶ月以下の懲役、5万円以下の罰金等
信号機の信号等に従う義務 道路を通行する自転車は、信号機の表示する信号、警察官等の手信号に従わなければならない。  3ヶ月以下の懲役、5万円以下の罰金等
右折の方法 できるだけ道路の左端に寄り交差点の向こう側までまっすぐ進み、十分に徐行をして曲がらなければならない。
左右の見通しがきかない交差点 自転車は他の車両と同じく、左右の見通しがきかない交差点に入ろうとするときは、徐行しなければならない。 3ヶ月以下の懲役、5万円以下の罰金等
進行する方向に関する通行区分が指定された交差点 自転車は標識等により進行方向に関する通行区分が指定されても従う必要はない。
通行の区分がしている交差点であっても自転車は道路の左から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
5万円以下の罰金

このように自転車に従わなければならない通行ルールがあります。
停止線、信号機、交差点などはルールを守らなければ3か月の懲役、または5万円以下の罰金が課せられます。

普段気にすることがあまりないのかもしれませんが、自転車は軽車両扱いとなるので通行ルールを守るようにしましょう。
通行ルールの他にも守らなければならない安全ルールもあります。


その他の交通ルール安全ルールについては「意外と知らない?自転車の交通ルールについて」で詳しく解説をしているので自転車に乗る前に確認してみてください。

 

 

4.自転車にも制限速度はあるの?

軽車両扱いになるのなら制限速度はあるんじゃないの?
と思われる方もいるかと思います。
自転車の通行ルールは車と同様ですが、自転車には制限速度がありません。

しかし、制限速度がないからといって猛スピードで走行しては危険です。
たまに歩道を猛スピードで走行している方も見かけることがあります。
もし歩行者と衝突をしてしまい、相手にケガを負わせたら損害賠償にもなりますよね。
道路交通法上、自転車は歩行者の通行を妨げてはならないとあります。
制限速度はありませんが、周囲に気を付けて走行するようにしましょう。

 

 

5.安全のためにヘルメットを準備しよう

2023年4月からヘルメットの着用が努力義務化されました。
自転車事故は年々増加している傾向にあります。
自転車事故の大半は、頭部損傷により死亡してしまうケースがほとんどです。
自分の身の安全のためにもヘルメットを着用するようにしましょう。

ヘルメットについては、どんなヘルメットがいいのかヘルメットをしていない場合の致死率など「ママチャリにヘルメットはダサい! なぜ必要?着用義務はいつから?」で詳しく解説をしています。

 

 

6.保険に必ず加入を

自転車事故はいつどこで起きるか分かりません。
または、通行ルールを守らず相手を傷つけてしまう場合もあります。
そのためにも必ず保険に加入をするようにしてください。

通行ルールを守らず相手にケガをさせた場合、損害賠償が発生します。
保険に入っていない場合、高額になってしまう場合もあるので、必ず保険に入るようにしましょう。

また、保険に入っているからといって通行ルールを守らなくても良いというわけではありません。
場合によっては違反したのが自分の為、被害を被ることがあります。
通行ルールを守り安全な運転を心がけましょう!

 

 

7.まとめ

自転車が守るべき通行ルールを解説してきました。
自転車も軽車両のため、車と同様にルールを守らなければなりません。
通行ルールや安全ルールを守らなければ事故を起こしてしまう可能性もあります。

最近では自転車のマナーが悪いなどの声が多く、事故を起こしてしまうケースも多いです。
ご自身の身を守る、事故を起こさないためにも通行ルールを必ず守りましょう!

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